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空き家対策、考えていますか?


先日、テレビを見ていたらこんなCMが↓

 

国土交通省より、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が

令和5年12月13日より施行されました。

法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となったそうです。

 

空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると“固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)”が受けられなくなるとのこと。

 

【国定資産税等の住宅用地特例とは?】

土地に対する固定資産税等が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、税負担が軽減されます。

 

弊社のある岡山県和気町にも1000件を超える空家があるそうです。

改修したら活きる建物除去したら活きる土地。と放置せずに対策する事によって

住みよい町作りに貢献することができます。

 

 空き家対策を放置する事により、様々なリスクも発生する事から、空き家を所持されている皆様、是非一度ご家族でお話し合いをしてみては如何でしょうか。

 

空き家の対処に困ったら、早めに空き家のある市区町村の窓口、または不動産・相続などの専門家へ相談下さい。

 

 

家屋・蔵・倉庫・工場・車庫等、建築物解体に関するご相談・ご用命はお気軽に、下記までご連絡下さい。

有限会社新田興業
〒709-0452 岡山県和気郡和気町益原1350-44
電話:0869-93-3386 FAX:0869-93-1992
Mail:nitta_kougyo@bz04.plala.or.jp

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