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令和4年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。(環境省HPより)
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上記、厚生労働省と環境省の同時発表にあります通り2022年4月1日より石綿事前調査結果を県等へ報告することが義務化され、弊社代表も一般建築物石綿含有調査者として調査者資格を取得し自社にて調査、建材の検査を専門機関へ委託する等対応をしております。
私達解体業者はこれら事前調査に関する記録を作成し、発注者へ書面で説明すると共に、事前調査の結果等は解体等工事が行われている間、工事現場の公衆に見えやすい場所に掲示しております。作成した書類は、解体等工事の終了後、3年間保存致します。
【報告対象となる工事】
(個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれます 。)
◆建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
◆建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
◆工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
など
このことにより、今まではありませんでした石綿含有建材事前調査費用が解体工事毎に発生する事を皆様にご理解いただければと思っております。
様々な方面から色々な対応を求められるようになった近年ですが、地球に・人に優しい企業でいられるよう、弊社も一生懸命努力していきたいと思います!