先日、テレビを見ていたらこんなCMが↓
国土交通省より、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が
令和5年12月13日より施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となったそうです。
空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると“固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)”が受けられなくなるとのこと。
【国定資産税等の住宅用地特例とは?】
土地に対する固定資産税等が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、税負担が軽減されます。
弊社のある岡山県和気町にも1000件を超える空家があるそうです。
改修したら活きる建物、除去したら活きる土地。と放置せずに対策する事によって
住みよい町作りに貢献することができます。
空き家対策を放置する事により、様々なリスクも発生する事から、空き家を所持されている皆様、是非一度ご家族でお話し合いをしてみては如何でしょうか。
空き家の対処に困ったら、早めに空き家のある市区町村の窓口、または不動産・相続などの専門家へ相談下さい。
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