弊社は岡山県より産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業の許可を受け、県内にて解体や収集運搬の業務をおこなっているわけですが、今回は弊社の産業廃棄物収集運搬業※1についてお話させて頂きます!
まず、この産業廃棄物収集運搬業の許可証ですが、この許可証が無ければ産業廃棄物※2を運搬することは法律にて禁止されています。
弊社は岡山県の他に広島県・兵庫県・鳥取県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しております為、これらの県内で発生した産業廃棄物を収集・運搬し、中間処分場や最終処分場へ運搬することが許可されています。※3
岡山県・広島県・兵庫県・鳥取県それぞれ、弊社が収集運搬の許可を受けている産業廃棄物の種類は少々異なって参りますが、岡山県内で弊社が収集・運搬できる産業廃棄物の種類は下記となります。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃プラスチック
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動物性残さ
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず等
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
これら14種類の産業廃棄物収集運搬業の許可を受けており、弊社の主力業務である解体工事業の他に、他工事現場や他社様の事業所で発生した残土やがれき類、廃プラスチックや木のパレット等の運搬も承っております。
又、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可では廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類)と廃石綿等の収集運搬業許可も受けております。
このような許可を受けた上で業務を行っておりますので、安心して弊社にお任せ下さい!
(写真は一部で、他にも複数台の車両を保有しております。)
※1 弊社 産業廃棄物収集運搬業許可証はHP内、会社概要上にて閲覧可能となっております。
※2産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物。又、輸入された廃棄物(詳しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律をご確認下さい。)
※3県内の排出事業場から県外の処分場への運搬(又はその逆)には県へ事前協議の申請を行わなければならない等、産業廃棄物が持ち込まれる県ごとに対応が異なって参ります。
ご相談・ご用命はお気軽に、下記までご連絡下さい。